2021-03-16 第204回国会 参議院 環境委員会 第2号
なお、除去土壌等の搬出を終えた仮置場については、従前の土地利用形態を考慮し、実現可能で合理的な範囲、方法で原状回復した上で土地所有者に返地することとさせていただいております。
なお、除去土壌等の搬出を終えた仮置場については、従前の土地利用形態を考慮し、実現可能で合理的な範囲、方法で原状回復した上で土地所有者に返地することとさせていただいております。
○芳賀道也君 確かに、包括の算定経費を計算する際、各自治体の人口差と面積差を評価しており、土地利用形態も見て補正は行われております。そのとおりです。 ただ、都道府県の宅地の補正係数は一・〇、耕地、耕した土地ですね、耕地の補正係数二・八七に対して林野は補正係数僅か〇・六、そのほかの土地の利用〇・五九とほぼ同じ低さにされております。
治水対策としての遊水地の整備に当たっては、平常時は農地利用を継続し増水時にだけ洪水を貯留する仕組みとするなど、これまでの土地利用形態や自然を生かした形で治水機能を強化することにしているところでございます。 さらに、多自然川づくりや湿地の創出を積極的に進め、自然との共生を図っていきたいと考えております。
我が国の国立公園は、様々な土地利用形態の土地に開発規制を掛ける公園でございます。このため、自然公園法で、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならないと規定されており、今回の指定に当たっても、住民の方の生活や様々な産業と共存しつつ、地域全体として国立公園の資質を有していると判断して指定してまいりました。
○参考人(森雅志君) 先ほども申し上げましたが、この三、四十年間、中心部に住んでいた人が広く郊外に移り住んでいきましたことの結果、都心部は青空駐車場と空き家ばかりというゴマ塩状態の土地利用形態がずっと続いてきました。したがって、地価の下落がずっと続いてきました。
そこで、都道府県、市町村とも、これまでの投資的経費について、これを人口と土地利用形態のコスト差を反映した面積に基づいて算定する、そのことによって、言うところの簡素化が、ああ簡素になったな、わかりやすくなったと、どこまでそれが実現することになるのか、その点についてもお聞かせいただきたい。
○中川国務大臣 先生のようなお考え方もございますし、それから土地利用形態の一つとして株式会社を入れることによるメリットの、先生のような御指摘もあれば、また、それによって耕作放棄地、あるいは営利のみを追求することによって地域社会が影響を受けるとか、いろいろ御指摘があるわけであります。
○照屋寛徳君 土地利用形態云々というのは、まさに長官の小さな親切大きなお世話であります。そんな心配は要りません。そう思うならば返してください。 ところで、今度の法改正の提案理由を読みますと、法改正の理由は、要するに日米安全保障条約に基づく義務を的確に履行するために暫定使用を認める必要がある、こういうふうに言っているだけであります。
しかも、通常土地利用形態としては一時的、将来何かに使おうというような過渡的なものでございますので、例えば建築物が建築されて半恒久的にその都市的な生活あるいは業務が営まれた場合とは違うのではないかというようなことで、一般的には開発許可に係らしめる必要性は、道理にかなうかなと思っているわけでございます。
地主の方でその時点で建物を買い取るための代金を用意する必要があるということにはなりますけれども、権利は確定的な期間で安定しているということは間違いなく言えるわけでございまして、そういった形での土地利用形態も出てくるのではないかというふうに考えている次第でございます。
我が国の土地利用形態を見ますと、やはり住工混在地域が多うございまして、工場排水だけを下水道から除外する、分離するということはやはりいろんな面で不経済な面もあるのではないか、そういう場所が多いのではないかというふうに考えておるところでございます。
このため建設省、運輸省及び水産庁の三省庁におきまして、本年度は秋田、青森、山形の三県を調査対象地域といたしまして、津波の実態の調査、それから被害原因の調査、津波の特性の調査、土地利用形態の調査等々の基礎調査を実施するとともに、津波のメカニズムの解明を行うことによりまして、防災施設を中心とした総合的な津波防災対策の基本方針を策定しようと考えておるところでございます。
したがいまして、科学技術博が終わりました後でも当然、幹線道路として非常に大きな役割りを果たすものであるというふうに確信をいたしておりますので、そこら辺の将来を見越した上でなおどういう形がよろしいか、あるいは将来の土地利用形態を考えた場合にどういうものがよろしいか、そういうようなことも含めまして地元と協議をさせていただきたい、こういうふうに考えておるものでございます。
また、本村の土地利用形態は、全面積の五七・四%が山林であり、農耕地は二一・一%、宅地三・五%、その他公共用地等一八%という割合で利用されており、丘陵に入り込んだところの棚田及び飛鳥盆地等では水田として耕作されているほか、山ろくの畑には樹園地としてミカン栽培等が行われております。
これは三全総のいま見直し作業を国土庁でやっておりますけれども、そこで、「新全国総合開発計画における土地問題に関する問題点」というのがありまして、最後の結びのところで大変おもしろいことが書いてあると思いますのは、新しい土地需要に応ずるためには、既存の土地利用形態の転換を図る以外には方法がない。
都市計画法による土地利用規制は、市民生活の相互依存関係を基礎として、市民が相互の権利を調整しつつ、総体として最適な土地利用形態の実現を図るものであります。この場合の土地利用規制は、健康で文化的な市民生活を保障するものでなければならず、国民の財産権を傷つけるものであってはならないと思うのであります。
たとえば「洪水の発生伝播機構の解明」のために必要な研究項目として、「流域の雨水保留機構に関する研究」とか「流域の都市化や農用地造成に伴う流況変化予測に関する研究」あるいは「土地利用形態と水害危険度予測に関する研究」こういったものを挙げているわけです。また「防災対策」としては、「豪雨洪水警報と避難システムの開発に関する研究」これはいずれも緊急で、だれが考えてももっともな研究課題だと思うのですよ。
そしてこれらの促進地域に共通するところは、いずれも都市計画上土地所有者等により市街地の計画的な整備、開発を促進する必要があるという区域について、土地所有者等に事業実施等の努力義務を課して、積極的にその区域にふさわしい土地利用形態を実現するとともに、一定期間内に土地所有者等による事業の実施が行われない場合には、公的機関、地方公共団体がこれを実施することによって都市計画の実現を担保しようとしているわけでございます
なお、御指摘の虎の門関係、これは過日、衆議院の大蔵委員会で御質問が出たわけでございますが、当時、百万ちょっとで払い下げたわけですが、当時の地価は三百万円ではなかったかというような御質問があるわけですが、私ども、当時の資料でございますので、さかのぼって調べるのもなかなか困難でございますが、当時虎の門の当該地域と離れた、むしろ交差点に近い相当最高地といいますか、一番土地利用形態からいいましても高値の土地
○秋吉政府委員 先生御案内のように、新都市計画法は従来の都市計画法と違いまして、従来の都市計画法は現況主義で土地利用をきめるわけでございますが、新都市計画法は、今後望ましい土地利用形態を考えまして、それで土地利用計画、都市計画を策定することにたてまえはなっておるわけでございます。